1951-03-31 第10回国会 参議院 本会議 第35号
即ち郵便取扱制度を改正するものとしては、小包葉書、料金受取人拂及び速達小包の諸制度を設定すると共に、書留及び保險扱制度を統合してその亡失に対する賠償最高額を大幅に引上げ、小包郵便物の容積及び重量制度を拡張すると同時に、現行の均一料金制を地帯料金制に改め、その他サービス改善を目的にした若干の改正を施さんとするものであります。
即ち郵便取扱制度を改正するものとしては、小包葉書、料金受取人拂及び速達小包の諸制度を設定すると共に、書留及び保險扱制度を統合してその亡失に対する賠償最高額を大幅に引上げ、小包郵便物の容積及び重量制度を拡張すると同時に、現行の均一料金制を地帯料金制に改め、その他サービス改善を目的にした若干の改正を施さんとするものであります。
第三は、書留と保險扱の両制度を統合して書留制度に一本化することこしたことであります。現在賠償を伴う記録扱の制度には書留と保險扱とがあり、郵便物が送達中亡失した場合に、六百円以上の損害賠償を得ようとするものは保險扱として差し出さなければならないこととなつておりますが、利用の実際は書留とし、出せば送達途中亡失した場合、そり実損額を賠償してもらえるものと考えているのが一般の実情であります。
尚、料金の引上げに関連いたしまして、書留郵便物の亡失或いは毀損に対する損害賠償額を現行四百円から六百円に、又通貨以外の保險扱郵便物の損害要償額及び代金引換郵便物の最高制限額を、それぞれ五千円から五万円に引上げることにいたしておるのであります。
なお郵便料金の引上げに伴いまして、郵便為替、郵便貯金及び郵便振替貯金に関する料金中、郵便による書類の送達を必要とするものにつきまして、所要の郵便料金を基準として料率の引上げを行うとともに、書類郵便物を亡失または毀損した場合の損害賠償額及び通貨以外のものを内容とする保險扱郵便物の損害賠償額、代金引換郵便物の最高限度額につきましても所要の改訂を施すことと相なつております。
保險扱料のうち、通貨につきましては、通常郵便為替を書留郵便で送る場合とほぼ同額の料金にするのを適当としますので、それと同額にしたのでありますが、通貨以外のものにつきましては、從來通貨の保險扱料との関係から、不当に高額に定められておりましたが、これでは、利用を喚起することが困難でありますので、実際の危險率が、損害要償額の五百分の一程度でさしつかえない事情を考慮いたしまして、書留料相当額に、損害要償額の
保險扱料のうち、通貨につきましては、通常郵便爲替を書留郵便で送る場合とほぼ同額の料金にするのを適当としますので、それと同額にしたのでありますが、通貨以外のものにつきましては、從來通貨の保險扱料との関係から不当に高額に定められておりましたが、これでは利用を喚起することが困難でありますので、実際の危險率が損害要償額の五百分の一程度で差支ない事情を考慮いたしまして、書留料相当額に損害要償額の五百分の一の金額
價格表記の書状及び箱物と申しますのは、今日は日本の内國制度におきましては、保險扱という、郵便の取扱制度に保險扱というのがございますが、大体それと似た制度でございまして、この書状及び箱物についていえば、保險を付けて郵便を送致することができる制度でございます。
非常に細かく申しますれば、今までやつておらなかつた仕事を今度やることになつたわけでありますから、例えば代金引換の取扱とか、或いは通貨價格表記、今度の通貨の保險扱の制度といつたような今迄全然やつていなかつた、中止しておつた仕事を再開いたしますから、又市内小包の制度、今迄殆んど小包として扱かつていなかつた分野のものまでも扱うという点においては、收入も殖えるが、又手数も殖えるという、その程度の問題はありますが
その二つの場合の一つは、「書留又は保險扱とした郵便物の全部若しくは一部を亡失し、又はき損したとき。」二は「引換金を取り立てないで代金引換とした郵便物を交付したとき」、これらの場合において賠償金額も亦この法律の規定によりまして特定するのでございます。即ち書留とした郵便物の全部若しくは一部を亡失し、又は毀損したときは百円、但し実損額が百円未滿であるときは、その実損額を賠償する。
從いまして、利用者の方が高價のものを送ります場合に、万一なくなつて非常な損害を受ける虞れがあり、何とかしてその損害を最惡の場合においても最少限度に止めたいと思います場合は、保險扱にいたして頂きたいのであります。
それで今回は実は一つには保險扱というものを相当廣範囲に、損害要償額も五千円までの、これまでは物品だけをやつておりましたが、これからは通貨も扱うことにいたしました。
あるいは書留、あるいは保險扱、あるいは代金引換の代金をもらわないで交付した場合とかいうように非常に局限しております。たとえば速達でやつたのにかかわらず、普通の郵便物よりも遅れた。これも天災地變で遅れたのならばよい。たとえば勞働組合の正當な爭議によつて遅れたというようなこともありましよう。
「書留若しくは保險扱とした通常郵便物又は小包郵便物を差出人に還付すべきときは、差出人は、あらたに当該郵便物の料金及び書留料又は保險料を納付しなければならない。」即ち書留若しくは保險扱とした通常郵便物又は小包郵便物につきまして、これは差出人に還付いたします場合には、新らしくその取扱の郵便を出したと同樣の料金を徴收する趣旨でございます。
書留もしくは保險扱とした通常郵便物、または小包郵便物を差出人に還しますときには、差出人は新たに當該郵便物の料金及び書留料または保險扱料を納付しなければならないという趣旨でございます。なお法規違反によりまして郵便物を還します場合には、差出人は次にあげる區分に從いまして料金を納付しなければならないことにいたしたのでございます。
という第三號に「保險扱とした郵便物の全部若しくは一部をき損し、又はその一部を亡失したとき」という下に「損害要償額と残存價格との差額」とありますのを、これを「損害要償額を限度とする實損額」というように御訂正を願いたいと思います。
すなわち第五十七條にどういう種類の特殊取扱をするかということを明示いたしたのでございまして、その種類といたしましては書留、保險扱、速達、引受時刻證明、配達證明、内容證明、代金引換、特別送達及び年賀特別郵便の取扱を規定いたしたのでございます。以下各條はそれぞれの特殊取扱の内容と、その料金とを規定いたしたのでございます。 第五十八條は書留の規定でございます。料金は現行通りでございます。
十九條は、通貨及び貴重品の差出方に關する規定でありますが、通貨竝びに貴重品の差出しにつきましては、それぞれ書留若しくは保險扱を利用して頂くことにいたしたいと思うのでありまして、これによりまして、これらの貴重品の亡失等の事故をできるだけ防遏いたしまして、郵便事業の信用を確保することに資したい。かように考えておる次第でございます。
第三號は「遞信大臣が損害賠償をしなければならない場合における當該郵便物の料金」すなわち書留、保險扱にいたしました郵便物がなくなつたような場合、郵便物の料金は返す。それから第四號は「郵便差出箱の私設又は郵便私書箱の使用を廢止した場合における廢止した月の翌月以後の料金」これは請求をまつて返す、これは當然のことでございます。
すなわち通貨を郵便物として差出すときは、これを保險扱としていただく。それから遞信大臣の指定する貴金属、實玉石その他の貴重品は、書留または保險扱としていただくということを條件にいたしまして、郵便事業の信用を確保することにいたしたいと思うのでございます。
その一といたしまして、「書留又は保險扱とした郵便物の全部若しくは一部を亡失し、又はき損したとき。」二といたしまして、「引換金を取り立てないで代金引換とした郵便物を交付したとき。」この二つの場合に限つて損害賠償の責の任ずる。
第四に現行の價格表記制度は、その制度の内容がその名稱からすぐ分らない憾みがあると認められますので、その名稱から直ちにその制度の内容が分るようにするために、これを保險扱と改稱することにしました。
一面において通信會計の收入を殖やすためには、この郵便事業につきましては、記念切手の發行とか、或いはその法律案にも出ておりますようないろいろな、今までの制度の上に、代金引換とか、通貨保險扱とか、こういう制度を復活したり、市内小包の制度を實施したりして收入を殖やして行く、いろいろの方面から増收策を考えておる。
○國務大臣(三木武夫君) 先程も獨立採算制について申上げたのですが、郵便事業の方面ではいろいろ記念切手の發行とか、代金引換とか、通貨保險扱とか、こういう新らしい制度を設ける。
第一は「書留又は保險扱とした郵便物の全部若しくは一部を亡失し、又はき損したとき」、第二は「引換金を取り立てないで代金引換とした郵便物を交付したとき」、この場合のみに限定されておりますと同時に、その次の第六十九條の規定によりまして、「損害が差出人若しくは受取人の過失、當該郵便物の性質若しくは缺陷又は不可抗力に因り發生したものであるときは、遞信大臣は、前條の念定にかかわらず、その損害を賠償しない。」